2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○稲見政府参考人 御質問のパレスチナの方でございますが、パレスチナ暫定自治政府の発行する渡航文書、あるいは日本の在外公館が発行した渡航証明書、あるいは他国政府が発行する外国人旅券、これらによって入国された場合、これはもう委員御指摘のとおり無国籍者として原則として取り扱うということになります。
○稲見政府参考人 御質問のパレスチナの方でございますが、パレスチナ暫定自治政府の発行する渡航文書、あるいは日本の在外公館が発行した渡航証明書、あるいは他国政府が発行する外国人旅券、これらによって入国された場合、これはもう委員御指摘のとおり無国籍者として原則として取り扱うということになります。
先ほど、チベットの問題のところで、外国人旅券というものの話が出てまいりました。外国人旅券というのは外国人にしか出ないものなのでしょうか、あるいはそれとも無国籍の皆さんに対しても出るのでありましょうか。
○竹中政府委員 外国人旅券に関する定まった定義というのは存在しないのですけれども、通常言われております定義では、国内に居住する外国人で国籍を有しない等の理由により旅券を取得できない者に対し、居住国政府が発行する渡航証明書、渡航文書というふうに言われております。
○竹中政府委員 今おっしゃられたような方たちは、外国にいて何らかの理由で旅券を取得できないというケースだと思いますけれども、その居住先の国の政府、先ほど先生のおっしゃった例で申しますとインドになりますが、そこが自国民以外の者に対していわゆる外国人旅券というものを発給する場合がございます。
○松原委員 そうすると、要するに、一年未満の在留の外国人、旅券もしくは外登法でやっておられるそれらの方々について、同一性確認の手段として指紋が免除されております。必要ないということになっている。今そういうシステムでずっと運用をされてきておるわけですね。それで同一性確認について何らかの支障が生じていると言えますか。
それなら、難民の旅行証明書の方は外国人旅券と同じだと言うのがおかしいのです。 だから、私が疑問に思っておりますことは、難民の人が入ってくる、難民に対する待遇というものと、古くから日本にいて自分の意思でなくて外国人になった人がおりますね、その子供、孫との待遇において、処遇において違いがあるではないか。前からいる人の中で、韓国と朝鮮との間でまた差異があるではないか。
○山本説明員 難民旅行証明書は、難民条約第二十八条に基づいて締約国が難民と認定した者に対して発行する旅行文書でございまして、これは当然にこの証明書を持って出国した者は再びこれを自国に戻すということを義務づけられておる、つまり引き取り義務が当然にくっついておりまして、言うならば、先生最初に申されましたとおり、外国人旅券のような性格のものでございます。
○稲葉委員 難民旅行証明書は法律的にいわゆる外国人旅券と言ってもいい。ところが、再入国の許可書というのは、それは国際法上どういう効力があるのですか。それで、いまの難民旅行証明書と再入国許可書との法律上の効力の差はどこにあるわけですか。